介護保険とは
高齢者の介護サービスや介護支援を保障するための社会保険制度の一種。平成12年(2000)に施行された介護保険法に基づいて実施される。市町村が運営し、被保険者はその住民で65歳以上の者(第1号被保険者)と、40歳以上65歳未満で医療保険に加入している者(第2号被保険者)とに分類される。財源の半分は国と地方公共団体が負担する。被保険者の種類によって財源の負担割合や保険料の算定方法が異なる。要介護認定によって介護給付が、要支援認定によって予防給付が、原則1割の自己負担で受けられる。
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第1号被保険者 |
第2号被保険者 |
加入する方 |
65歳以上の方 |
40~64歳までの医療保険に加入している方 |
保険料の支払い |
原則として年金からの天引 |
加入している医療保険の保険料に上乗せして一括納入 |
サービスを受けられる方 |
寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)や、常時の介護までは必要ないが身支度など日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合にサービスが受けられます。 |
末期がん、及び初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気(16特定疾病)により要介護状態や要支援状態になった場合にサービスが受けられます。 |
要介護度の目安と利用限度額
介護保険のサービスを利用するには、お住まいの市町村から要介護認定を受ける必要があります。
要介護のレベルによって、利用できるサービス内容・支給限度額が異なります。
要介護度 認定の目安 支給限度基準額
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第1号被保険者 |
第2号被保険者 |
加入する方 |
65歳以上の方 |
40~64歳までの医療保険に加入している方 |
保険料の支払い |
原則として年金からの天引 |
加入している医療保険の保険料に上乗せして一括納入 |
サービスを受けられる方 |
寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)や、常時の介護までは必要ないが身支度など日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合にサービスが受けられます。 |
末期がん、及び初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気(16特定疾病)により要介護状態や要支援状態になった場合にサービスが受けられます。 |
要介護度の目安と利用限度額
介護保険のサービスを利用するには、お住まいの市町村から要介護認定を受ける必要があります。
要介護のレベルによって、利用できるサービス内容・支給限度額が異なります。
要介護度 認定の目安 支給限度基準額
要支援1 |
障害のために生活機能の一部に若干の低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる。利用限度額=50,320円(自己負担1割の場合:5,032円) |
要支援2 |
障害のために生活機能の一部に低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる。利用限度額=105,310円(自己負担1割の場合:10,531円) |
要介護1 |
身の回りの世話に見守りや手助けが必要。立ち上がり・歩行等で支えが必要。利用限度額=167,650円(自己負担1割の場合:16,765円) |
要介護2 |
身の回りの世話全般に見守りや手助けが必要。立ち上がり・歩行等で支えが必要。 排泄や食事で見守りや手助けが必要。利用限度額=197,050円(自己負担1割の場合:19,705円) |
要介護3 |
身の回りの世話や立ち上がりが一人ではできない。排泄等で全般的な介助が必要。利用限度額=270,480円(自己負担1割の場合:27,048円) |
要介護4 |
日常生活を営む機能がかなり低下しており、全面的な介助が必要な場合が多い。問題行動や理解低下も。利用限度額=309,380円(自己負担1割の場合:30,938円) |
要介護5 |
日常生活を営む機能がかなり低下しており、全面的な介助が必要。多くの問題行動や全般的な理解低下も。利用限度額=362,170円(自己負担1割の場合:36,217円) |
公的介護保険の対象にならないものが生じてきますので、その場合には自費としてサービスをご利用いただけます。
サービスご利用例
- 病院への付き添い
- 買い物・お出かけ
- 結婚式・お墓参り
- 引っ越しや片づけ
※ サービスの開始・終了を「光風」起点・終点として料金が発生いたします。